いよいよ、新会堂用地(と築50年の民家)の引き渡し時期が近づいてきました。残金の支払いと所有権移転登記は来週なので、ここではまだ物件を明らかにすることはできませんが、今後はブログに会堂建設のコーナーを作り、情報公開(そして献金とお祈り)を行っていきたいと思います。すでに、ブログやオンライン礼拝を通して、外部の方から献金をいただいております。この場を借りて、心から感謝いたします。
築50年の民家は、当初、取り壊して更地にするというのが売主様の意向でした。しかし取り壊さないで現状有姿で引き渡してほしいとお願いしたところ、承諾と共に、取り壊し費用の百数十万円を減額してくださいました。これが高いか安いかは置いておくとして、この減額分がなければ、実際は手持ち資金がぎりぎりだったことは確かです。この民家をリフォームするか、いずれやはり更地にするのかは、これからの話し合いになるのですが、もし何らかの原因で火災が起きてしまったら大変です。建物本体の補償は最低限でよいが、隣家に延焼した場合の補償はしっかりしなければ、と思って、火災保険について調べてみました。
すると、日本には「失火責任法」という独特の法律があることがわかりました。以下はソニー損保のホームページからの引用です。
失火責任法は、正式には「失火ノ責任ニ関スル法律」といい、明治32年に定められた法律です。この法律では、「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く」といった内容が定められています。つまり、自宅の火災で隣家に火が燃え移ってしまったとしても、「重大な過失」がなければ隣家への賠償はしなくて良いことになります。しかし逆に言えば、隣家の火災で自宅が損害を受けても、火元の家主からは賠償してもらえない場合がある、ということです。自動車保険とは違うのですね。しかし実際に火災が起きて隣家に延焼した場合、もし隣家が火災保険に入っていなかったら、まったく補償がないわけで、それからのお付き合いに甚大な影響があります。そこで各保険会社では、特約として「類焼損害補償」や「失火見舞費用」などをつけているそうですが、それをつける人は全体の二割に満たない、ということでした。個人的にはリフォームすればまだまだ住める建物と思っていますが、もしかしたら取り壊すことになる可能性もあります。その建物にあえて保険をかけて特約をつけるかどうかは、これから委員会や役員会での話し合いになりますが、宗教施設が地域にできるというだけで反対運動が起こることもある昨今、私たちもあらゆる事態を想定していかなければなりません。ひとつひとつの問題に、信仰と誠実をもって歩んでいくことができるように。週報はこちらです。
続きを読む